不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 よくぞとっておいてくださいました!(前編) 】
第2644日
みなさんこんばんは!
今日の出来事。
先日ご依頼のあった、不動産の贈与に関して。
贈与税のことや手続き関係、費用の件などもざっくりご説明をさせていただいて、それを踏まえた上でぜひ、とのことだったので、詳細に調べてみると。
なんと、、、
建物が未登記で、かつ、ご依頼者さんの「お祖父さん」の名義。
固定資産台帳を調査してみたら判明。
これは難儀だぞ、、、と思っていたところに、譲受人さんからもご連絡。
「補助金を利用したいので、建物の登記もしたいです」
とな。
さぁ、どうする?
いずれにしても、お祖父さんから依頼者さんに名義を変更しておかないと、贈与もへったくれもありません。
お祖父さん → A
お祖母さん → B
お父さん → C
依頼者さん → D
としましょうか。
不動産の名義は、以下のように動いています。
A → B(1/2)、C(1/2)→ B(1/1)→ D(1/1)
つまり、Aさんが亡くなって、Aさんの相続人、BさんとCさんの共有に。
その後、Cさんが亡くなってCさんの持分をBさんが相続。
その後、Bさんが亡くなり、その相続人の依頼者さんであるDさんが相続。
こう言う流れ。
要は、現在、お祖父さんの名義になっているものを依頼者さんの名義に変更するためには、上記の流れを証明する必要があるんですね。
と、なると、
A → B,C
C → B
B → D
この動きのそれぞれの「遺産分割協議書(またはそれに代わるもの)」が必要になります。
と、言うことで、お客様のもとに。
古い書類を全て引っ張り出して来てもらって、一緒に確認します。
膨大な量の書類を一つ一つ確認して、より分けていくと。。。
<<長くなったので、続きはまた次回>>
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今日の朝一は、富山駅前でお客様を迎えて、打ち合わせです。
これは、その待ち合わせ場所での一枚。
コーヒーを飲みながらお客様を待ち、合流したらそのまま打ち合わせ。
たまにはこんなオシャレな写真も^^(笑)
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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